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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第9条(投資信託等と貯金等との誤認防止)

組合又は連合会は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、貯金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一 投資信託法第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託の受益証券(次条において「受益証券」という。) 二 保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約 三 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに前号に掲げる有価証券を除く。) 2 組合又は連合会が前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。 一 貯金等ではないこと。 二 農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三 元本の返済が保証されていないこと。 四 契約の主体その他貯金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項 3 組合又は連合会は、その事務所において、第一項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。 4 組合又は連合会は、法第十一条第三項第七号若しくは第五項、第八十七条第四項第七号若しくは第六項、第九十三条第二項第七号若しくは第四項又は第九十七条第三項第七号若しくは第五項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該事務所内において利用者の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号の事項を説明しなければならない。 5 前二項の場合において、組合又は連合会は、これらの規定による掲示の内容を当該組合又は連合会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 その常時使用する職員の数が二十人以下である場合 二 そのウェブサイトがない場合