漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第50の15条(貯金等との誤認防止)
特定信用事業代理業者が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第九条第一項及び第二項の規定を準用する。
2 特定信用事業代理業者は、特定信用事業代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、特定信用事業代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
3 前項の規定は、特定信用事業代理行為を行わない窓口については、適用しない。
4 特定信用事業代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の特定信用事業代理行為を行わない窓口を特定信用事業代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
5 第二項の場合において、特定信用事業代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該特定信用事業代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、第五十条の十第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。