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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号

第3条(定義)

この章において「金融商品の販売」とは、次に掲げる行為をいう。 一 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第二条第四項に規定する掛金の掛金者との締結 二 無尽業法第一条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金(以下この号において「無尽掛金」という。)の受入れを内容とする契約の無尽掛金の掛金者との締結 三 信託財産の運用方法が特定されていないことその他の政令で定める要件に該当する金銭の信託に係る信託契約(当該信託契約に係る受益権が金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利であるものに限る。)の委託者との締結 四 保険契約又は保険若しくは共済に係る契約で保険契約に類するものとして政令で定めるものの保険契約者又はこれに類する者との締結 五 有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)を取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。) 六 次に掲げるものを取得させる行為(代理又は媒介に該当するもの並びに第八号及び第九号に掲げるものに該当するものを除く。) イ 金融商品取引法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利 ロ 譲渡性預金証書をもって表示される金銭債権(有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券にあっては、当該有価証券に表示される権利をいう。)であるものを除く。) ハ 資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産 七 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(金銭をもって出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割若しくは出資の返還が金銭により行われることを内容とするもの又はこれらに類する事項として政令で定めるものを内容とするものに限る。)の締結 八 市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引又はこれらの取引の取次ぎ 九 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又はその取次ぎ 十 金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)であって政令で定めるもの又は当該取引の取次ぎ 十一 前各号に掲げるものに類するものとして政令で定める行為 2 この章において「金融商品の販売等」とは、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。 3 この章及び第七章において「金融商品販売業者等」とは、金融商品の販売等を業として行う者をいう。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 銀行法施行規則 第34の45条 (預金等との誤認防止等) 準用 信用金庫法施行規則 第151条 (預金等との誤認防止等) 準用 労働金庫法施行規則 第133条 (預金等との誤認防止等) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第91条 (預金等との誤認防止等) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の15条 (貯金等との誤認防止) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50の15条 (貯金等との誤認防止) 準用 農林中央金庫法施行規則 第131条 (預金等との誤認防止) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条 (業務の代理の認可の申請等) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第56条 (業務規程) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第3条 (定義) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第3の2条 (金銭の信託の要件) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第4条 (保険又は共済に係る契約) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第5条 (差金の授受を約する取引) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第6条 (金融商品の販売となる行為)