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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第131条(預金等との誤認防止)

農林中央金庫代理業者が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第六十二条第一項及び第二項の規定を準用する。 2 農林中央金庫代理業者は、農林中央金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、農林中央金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。 3 前項の規定は、農林中央金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。 4 農林中央金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の農林中央金庫代理行為を行わない窓口を農林中央金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。 5 第二項の場合において、農林中央金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。 ただし、第百二十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし