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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第126条(標識の様式等)

準用銀行法第五十二条の四十第一項の主務省令で定める様式は、別紙様式第十二号に定めるものとする。 2 農林中央金庫代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該農林中央金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 3 準用銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 そのウェブサイトがない場合 三 その営む農林中央金庫代理業が一の農林中央金庫代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該農林中央金庫代理業再委託者が、当該農林中央金庫代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該農林中央金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

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なし