金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十四号 第3の2条(金銭の信託の要件) 法第三条第一項第三号に規定する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。