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不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号

第2条(定義)

この法律(第十一章を除く。)において「不動産」とは、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。 2 この法律において「不動産取引」とは、不動産の売買、交換又は賃貸借をいう。 3 この法律において「不動産特定共同事業契約」とは、次に掲げる契約(予約を含む。)であって、契約(予約を含む。)の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約(予約を含む。)として政令で定めるものを除いたものをいう。 一 各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約 二 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約 三 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため自らの共有に属する不動産の賃貸をし、又はその賃貸の委任をし、相手方が当該不動産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約 四 外国の法令に基づく契約であって、前三号に掲げるものに相当するもの 五 前各号に掲げるもののほか、不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約する契約(外国の法令に基づく契約を含む。)であって、当該不動産取引に係る事業の公正及び当該不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を受ける者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるもの 4 この法律において「不動産特定共同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 一 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為(前項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約若しくは同項第四号に掲げる不動産特定共同事業契約のうち同項第一号に掲げる不動産特定共同事業契約に相当するもの又はこれらに類する不動産特定共同事業契約として政令で定めるものにあっては、業務の執行の委任を受けた者又はこれに相当する者の行うものに限る。) 二 不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為(第四号に掲げるもの及び適格特例投資家限定事業者と適格特例投資家との間の不動産特定共同事業契約に係るものを除く。) 三 特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為 四 特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為 5 この法律において「不動産特定共同事業者」とは、次条第一項の許可を受けて不動産特定共同事業を営む者をいう。 6 この法律において「小規模不動産特定共同事業」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 一 第四項第一号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約(第三項第一号又は第二号に掲げる不動産特定共同事業契約に限る。次号において同じ。)に基づき事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの 二 第四項第三号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約に基づき事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの 7 この法律において「小規模不動産特定共同事業者」とは、第四十一条第一項の登録を受けて小規模不動産特定共同事業を営む者をいう。 8 この法律において「特例事業」とは、第四項第一号に掲げる行為で業として行うものであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該行為を専ら行うことを目的とする法人(不動産特定共同事業者、小規模不動産特定共同事業者又は適格特例投資家限定事業者であるもの及び外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)が行うものであること。 二 不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を一の不動産特定共同事業者(第四項第三号に掲げる行為に係る事業(以下「第三号事業」という。)を行う者に限る。)又は小規模不動産特定共同事業者(第六項第二号に掲げる行為に係る事業(以下「小規模第二号事業」という。)を行う者に限る。)に委託するものであること。 三 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を不動産特定共同事業者(第四項第四号に掲げる行為に係る事業(以下「第四号事業」という。)を行う者に限る。)に委託するものであること。 四 不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となる不動産について、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事であってその費用の額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして主務省令で定める金額を超えるものを行う場合にあっては、特例投資家のみを相手方又は事業参加者とするものであること。 五 その他事業参加者の利益の保護を図るために必要なものとして主務省令で定める要件に適合するものであること。 9 この法律において「特例事業者」とは、第五十八条第二項の規定による届出をした者をいう。 10 この法律において「適格特例投資家限定事業」とは、第四項第一号に掲げる行為で業として行うものであって、適格特例投資家のみを相手方又は事業参加者とするものをいう。 11 この法律において「適格特例投資家限定事業者」とは、第五十九条第二項の規定による届出をした者をいう。 12 この法律において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者で、当該不動産特定共同事業契約に基づき不動産特定共同事業を営む者以外のものをいう。 13 この法律において「特例投資家」とは、銀行、信託会社その他不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として主務省令で定める者並びに資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社をいう。 14 この法律において「適格特例投資家」とは、特例投資家のうち、不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を特に有すると認められる者として主務省令で定める者をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 金融商品取引法 第35条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第35条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 宅地建物取引業法 第77の3条 引用 租税特別措置法 第83の3条 (特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第43の3条 (登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等) 引用 金融商品取引法施行令 第18の4の17条 (認定投資者保護団体の認定の申請) 引用 長期信用銀行法施行規則 第26の2の12条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 不動産特定共同事業法 第5条 (許可の申請) 引用 不動産特定共同事業法 第18条 (広告の規制) 引用 不動産特定共同事業法 第25条 (不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付) 引用 不動産特定共同事業法 第42条 (登録の申請) 引用 不動産特定共同事業法 第50条 引用 不動産特定共同事業法 第70条 (宅地建物取引業法の規定の不適用) 引用 不動産特定共同事業法 第72条 (事務の区分) 引用 不動産特定共同事業法 第73条 (主務大臣等) 引用 不動産特定共同事業法施行令 第1条 (不動産特定共同事業契約から除かれる契約) 引用 不動産特定共同事業法施行令 第2条 (小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額及び当該出資の合計額) 引用 不動産特定共同事業法施行令 第5条 (許可に係る資本金又は出資の額) 引用 不動産特定共同事業法施行令 第6条 (不動産特定共同事業契約約款の内容の基準) 引用 不動産特定共同事業法施行令 第17条 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第2条 (特例事業における工事) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第3条 (事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第4条 (特例投資家の範囲) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第5条 (適格特例投資家の範囲) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第11条 (不動産特定共同事業契約約款の内容の基準) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第43条 (不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第49条 (分別管理の方法) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第71条 (業務に関する規定の準用等) 引用 不動産特定共同事業法施行規則 第85条 (特定信託会社等の届出) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第3条 (定義) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第117条 (登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第265条 (委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等) 引用 都市再生特別措置法 第103条 (民間都市機構の行う誘導施設等整備事業支援業務) 引用 商品先物取引法施行規則 第90の11条 (特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条 (定義) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第62条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第7条 (金融機関等の特定取引) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第29条 (不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則 第2条 (人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者) 引用 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第19条 (特定勧誘業務に関する経過措置)