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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第35条(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)

金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。)は、金融商品取引業のほか、次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。 一 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理 二 第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け 三 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。) 四 有価証券に関する顧客の代理 五 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理 六 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理 七 累積投資契約(金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。) 八 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。) 九 他の金融商品取引業者等の業務の代理(金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。) 十 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産の保管 十一 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。 十二 他の事業者の経営に関する相談に応じること。 十三 通貨その他デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引を除く。)に関連する資産(暗号等資産を除く。第十五号及び次項第六号において同じ。)として政令で定めるものの売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理 十四 譲渡性預金その他金銭債権(有価証券に該当するものを除く。)の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理 十五 次に掲げる資産に対する投資として、運用財産(投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の運用を行うこと。 イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産(不動産その他の政令で定める資産を除く。) ロ イに掲げるもののほか、政令で定める資産 十六 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの(第八号に掲げる行為に該当するものを除く。) 十七 当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの 2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等に係る業務 二 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前号に掲げる業務を除く。) 三 貸金業法第二条第一項に規定する貸金業その他金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介に係る業務 四 宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物取引業又は同条第一号に規定する宅地若しくは建物の賃貸に係る業務 五 不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業 五の二 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六 有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、運用財産の運用を行う業務(前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 七 その他内閣府令で定める業務 3 金融商品取引業者は、前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 4 金融商品取引業者は、金融商品取引業並びに第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。 5 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。 6 金融商品取引業者は、第三項の規定により届け出た業務又は第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 7 第一項、第二項及び第四項の規定は、金融商品取引業者が第一項各号若しくは第二項各号に掲げる業務又は第四項の承認を受けた業務を行う場合において、これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第205の2の3条 準用 金融商品取引法施行令 第42条 (金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 農業協同組合法 第11の66条 引用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 引用 金融商品取引法 第29の4の2条 (第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第29の4の4条 (非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第43の2の2条 引用 金融商品取引法 第57条 (審問等) 引用 金融商品取引法 第156の38条 (定義) 引用 金融商品取引法 第201条 引用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223の3条 (金融商品取引法等の適用に関する特例) 引用 信用金庫法 第54の23条 (信用金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 労働金庫法 第58の5条 (労働金庫連合会の子会社の範囲等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13条 (特定口座継続適用届出書の記載事項等) 引用 法人税法施行令 第96条 (貸倒引当金勘定への繰入限度額) 引用 金融商品取引法施行令 第15の25条 (運用の対象となる特定資産から除かれるもの) 引用 金融商品取引法施行令 第15の26条 (届出業務となる投資運用の対象となる物品) 引用 金融商品取引法施行令 第16の11条 (投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 引用 金融商品取引法施行令 第16の13条 (投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 引用 金融商品取引法施行令 第18の7条 (付随する業務等に関する顧客資産) 引用 銀行法 第16の2条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 長期信用銀行法施行規則 第4の3条 (専門子会社の業務等) 引用 信用金庫法施行規則 第70条 (専門子会社の業務等) 引用 労働金庫法施行規則 第51条 (専門子会社の業務) 引用 商品投資に係る事業の規制に関する法律 第33条 (商品投資契約の締結等に関する制限) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条 (専門子会社の業務等) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第34条 (専門子会社の業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第27条 (連合会の子会社となる専門子会社の業務等) 引用 保険業法 第106条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第52の4条 (有価証券関連業に付随する業務) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第277条 (標準処理期間) 引用 農林中央金庫法 第72条 (農林中央金庫の子会社の範囲等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第95条 (専門子会社の業務等)