金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号 第15の26条(届出業務となる投資運用の対象となる物品) 法第三十五条第二項第五号の二に規定する政令で定めるものは、商品先物取引法第二条第一項に規定する商品とする。