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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第17の2条(専門子会社の業務等)

法第十六条の二第一項第二号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 次条第一項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他第四項各号に掲げる者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該銀行等」という。)の営む業務のために営むもの 二 次条第二項各号に掲げる業務(当該銀行が証券専門会社等(法第十六条の二第一項第三号に規定する証券専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券専門会社」という。)、同項第四号に規定する証券仲介専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券仲介専門会社」という。)又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロ及び第三十四条の十六第十三項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該銀行が保険会社等(保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等(法第十六条の二第一項第六号に規定する信託専門会社、同項第十一号ロに規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第三十四条の五第二項第二号及び第三十四条の六十三の二十六第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては次条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) 2 法第十六条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 二 次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該銀行等の営む業務のために営むもの 三 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) 3 法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。 一 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 二 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 三 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 四 前項第二号に掲げる業務 五 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) 4 法第十六条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該銀行の子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、当該銀行の子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)を除く。) 二 当該銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいい、当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)を除く。) 5 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。 6 法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。 一 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社 二 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社 八 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第十六条の八第一項各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号並びに第三十四条の十六第四項第二号及び第五項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、外国保険会社等、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第二項第十八号及び第十八号の二において同じ。)若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社(次条第二項第三十二号において「保険持株会社」という。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第三十四条の十六第四項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 当該債務の全部又は一部を免除する措置 ロ 当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置 ハ 当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 九 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあつては、銀行又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社 イ 官公署 ロ 商工会又は商工会議所 ハ イ又はロに準ずるもの ニ 弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 ホ 公認会計士又は監査法人 ヘ 税理士又は税理士法人 ト 他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該銀行の子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)及び当該銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。) 十 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社 7 法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第十六条の二第一項第十三号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二 前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。 8 法第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社 イ 当該銀行又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの ロ 当該株式会社に当該銀行又はその子会社が出資しているもの 二 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社 9 第五項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。 10 前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、前項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十三号」と読み替えるものとする。 11 第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。 この場合において、第九項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十四号」と読み替えるものとする。 12 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第十六条の二第一項第十二号に規定する特定子会社をいう。次項及び第十七条の七の三第三項において同じ。)がその取得した第五項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第十七条の六第一項第九号、第十七条の七の三第四項並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この章及び第五章において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 13 第六項及び第十項の規定にかかわらず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。 ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一 中小企業者の発行する株式等に係る議決権 十年 二 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権 三年 14 法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一 次条第二項第十二号に掲げる業務 二 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。) 15 法第十六条の二第一項第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社 イ 銀行 ロ 長期信用銀行 ハ 保険会社 ニ 少額短期保険業者 二 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社 イ 次条第一項各号に掲げる業務であつて、当該銀行等の営む業務のために営むもの ロ 次条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する銀行が信託兼営銀行である場合(当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。) 16 法第二条第十一項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

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準用 銀行法 第2条 (定義等) 準用 銀行法施行規則 第35条 (届出事項) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第35条 (第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲) 引用 金融商品取引法 第67の11条 (店頭売買有価証券登録原簿への登録) 引用 金融商品取引法 第185の23条 (風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止) 引用 商品先物取引法 第2条 (定義) 引用 長期信用銀行法 第16の4条 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 金融商品取引法施行令 第1の12条 (金融商品取引業となる行為) 引用 銀行法 第14の2条 (経営の健全性の確保) 引用 銀行法 第16の2条 (銀行の子会社の範囲等) 引用 銀行法 第16の4条 (銀行等による議決権の取得等の制限) 引用 銀行法 第52の25条 (銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保) 引用 銀行法施行令 第16の8条 (銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第2条 (営業の免許の予備審査) 引用 銀行法施行規則 第13の2条 (外国銀行の業務の代理又は媒介) 引用 銀行法施行規則 第17の4条 (法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 引用 銀行法施行規則 第17の6条 (法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由) 引用 銀行法施行規則 第17の7条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請) 引用 銀行法施行規則 第19条 (貸借対照表等の公告等) 引用 銀行法施行規則 第23条 (事業譲渡等の認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第25条 (廃業及び解散等の認可の申請) 引用 銀行法施行規則 第34の5条 (特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等) 引用 銀行法施行規則 第34の16条 (銀行持株会社の子会社の範囲等) 引用 銀行法施行規則 第34の22条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合) 引用 銀行法施行規則 第34の63条 (所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 中小企業等経営強化法 第14条 (経営革新計画の承認) 引用 信託業法 第2条 (定義) 引用 株式会社地域経済活性化支援機構法 第22条 (業務の範囲) 引用 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 第59条 (産業競争力強化法との関係)