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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の63条(所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)

所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀行代理業に係る業務の指導、銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置 二 銀行代理業者(所属銀行の属する銀行持株会社グループに属する銀行であるものを除く。以下この号において同じ。)における銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三 銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の委託契約及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置 四 銀行代理業者が行う法第二条第十四項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置 五 銀行代理業者に所属銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置 六 所属銀行の商号、銀行代理業者であることを示す文字及び当該銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合を除き、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置 七 銀行代理業者の営業所又は事務所における銀行代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置 八 銀行代理業者の銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属銀行の営業所、他の金融機関、他の銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置 九 銀行代理業者の銀行代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 2 前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、銀行代理業再委託者が銀行代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。 この場合において、同項の規定中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、「銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む銀行代理業」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 銀行法施行規則 第34の63の35条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第34の63の36条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の63の40条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 銀行法施行規則 第34の63の41条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第34の63の42条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の63の46条 (特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法) 準用 銀行法施行規則 第34の63の52条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の63の54の3条 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 引用 銀行法施行規則 第7条 (取締役等の兼職の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第13の8条 (銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 引用 銀行法施行規則 第14の7条 (銀行の特定関係者) 引用 銀行法施行規則 第14の11の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第14の11の26条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第14の11の29条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第14の11の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第17の2条 (専門子会社の業務等) 引用 銀行法施行規則 第34の34条 (許可申請書のその他の添付書類) 引用 銀行法施行規則 第34の63の4条 (登録申請書のその他の添付書類) 引用 銀行法施行規則 第34の63の6条 (財産的基礎) 引用 銀行法施行規則 第34の63の8条 (あらかじめ届け出ることを要しない場合等) 引用 銀行法施行規則 第34の63の13条 (顧客に対する説明) 引用 銀行法施行規則 第34の63の23条 (電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者) 引用 銀行法施行規則 第34の63の30条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の63の32条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 銀行法施行規則 第34の63の45条 (広告類似行為) 引用 銀行法施行規則 第34の63の49条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 銀行法施行規則 第34の63の51条 (契約締結前の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第34の63の55条 (契約締結時の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第34の63の57条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第34の63の65条 (認定の申請書の添付書類) 引用 銀行法施行規則 第35条 (届出事項)