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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の34条(許可申請書のその他の添付書類)

法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第三十四条の六十八第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 ロ 申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ハ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面 ニ 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 (1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 (2) (1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。) 二 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第三十四条の三十七並びに第三十四条の四十八第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第三十四条の三十七第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 ロ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 ハ 役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を営む場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面 ニ 当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面 (1) 当該法人の子法人等 (2) 当該法人の親法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。) (3) 当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。) 三 所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該所属銀行との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案 四 銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該銀行代理業再委託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面 五 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(銀行代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。) 六 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書 七 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面 八 会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第三十四条の六十三の四第八号、第三十四条の六十三の十一第二号及び第三十四条の六十四の四第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第三十四条の六十三の四第八号、第三十四条の六十三の十一第二号及び第三十四条の六十四の四第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面 九 銀行代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面 十 所属銀行(銀行代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該銀行代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面 十一 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面 十二 銀行代理業の運営に関する社内規則等 十三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む銀行代理業の業務運営を指揮する所属銀行の営業所の名称を記載した書面 十四 前各号に掲げるもののほか法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面 2 第一条の六第三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。