銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号
第34の36条(財産的基礎)
法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第三十四条の三十四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。 一 個人 三百万円 二 法人 五百万円
2 次に掲げる者は、法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。 一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属銀行(当該個人が銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 二 地方公共団体