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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第14の11の29条(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。) 二 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。) 三 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。 四 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合 2 第十四条の十一の二十六の二に規定する場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。 3 第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

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なし