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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第14の11条(特定関係者の顧客との間の取引等)

法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。) 二 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 三 何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

この条文を準用・引用する条文 26

準用 銀行法施行規則 第14の11の10条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第14の11の11条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 銀行法施行規則 第14の11の15条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第14の11の16条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の26の3条 (法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 銀行法施行規則 第34の63の57条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第7条 (取締役等の兼職の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第13の3条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第14の8条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等) 引用 銀行法施行規則 第14の11の7条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第14の11の9条 (電磁的方法の種類及び内容) 引用 銀行法施行規則 第14の11の17条 (広告類似行為) 引用 銀行法施行規則 第14の11の18条 (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 銀行法施行規則 第14の11の21条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 銀行法施行規則 第14の11の23条 (契約締結前の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第14の11の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第14の11の26の2条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 引用 銀行法施行規則 第14の11の27条 (契約締結時の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第14の11の29条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第14の11の30の2条 (禁止行為) 引用 銀行法施行規則 第34の2の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 銀行法施行規則 第34の53の9条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第34の53の16条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第34の63の40条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 引用 銀行法施行規則 第34の63の52条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)