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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第13の3条(預金者等に対する情報の提供)

銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一 主要な預金等(法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示 二 取り扱う預金等に係る手数料の明示 三 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付 イ 名称(通称を含む。) ロ 受入れの対象となる者の範囲 ハ 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) ニ 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 ホ 払戻しの方法 ヘ 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 ト 手数料 チ 付加することのできる特約に関する事項 リ 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) ヌ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定銀行業務紛争解決機関(法第十二条の三第一項第一号に規定する指定銀行業務紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合 当該銀行が同号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定銀行業務紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定銀行業務紛争解決機関が存在しない場合 当該銀行の法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 ル その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 五 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明 イ 市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの ロ 法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引 ハ 先物外国為替取引 ニ 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。) ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十三条の五第一項第二号、第十四条の十一の二十六第十三号ホ及び第三十四条の五十三の十二第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) 六 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供 2 銀行は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。 3 銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第十九条第七項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 4 前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。 ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 5 銀行は、一の預金等に係る契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。