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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の53条(銀行代理業に係る禁止行為)

法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 顧客に対し、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 二 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。) 三 顧客に対し、銀行代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為 四 顧客に対し、不当に、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為 五 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為 六 所属銀行に対し、銀行代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

この条文を準用・引用する条文 15

準用 銀行法施行規則 第14の11の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第14の11の29条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の53の13条 (法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 引用 銀行法施行規則 第7条 (取締役等の兼職の認可の申請等) 引用 銀行法施行規則 第13の3条 (預金者等に対する情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第14の11の26条 (契約締結前交付書面の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第14の11の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 引用 銀行法施行規則 第34の53の2条 (広告類似行為) 引用 銀行法施行規則 第34の53の3条 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法) 引用 銀行法施行規則 第34の53の6条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等) 引用 銀行法施行規則 第34の53の8条 (契約締結前の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第34の53の9条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第34の53の14条 (契約締結時の情報の提供) 引用 銀行法施行規則 第34の53の16条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法施行規則 第34の53の17の2条 (禁止行為)