HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第52の45条(銀行代理業に係る禁止行為)

銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務に関しては、第五号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為 二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 三 顧客に対し、当該銀行代理業者又は当該銀行代理業者の子会社その他当該銀行代理業者と内閣府令で定める密接な関係を有する者(次号において「密接関係者」という。)の営む業務に係る取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。) 四 当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 33

準用 銀行法 第61条 準用 銀行法 第63の2条 準用 銀行法施行令 第16の6の2条 (銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第14の11の29条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の53の2条 (広告類似行為) 準用 銀行法施行規則 第34の53の3条 (特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法) 準用 銀行法施行規則 第34の53の7条 (誇大広告をしてはならない事項) 準用 銀行法施行規則 第34の53の8条 (契約締結前の情報の提供) 準用 銀行法施行規則 第34の53の9条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の53の11条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 準用 銀行法施行規則 第34の53の12条 (契約締結前交付書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の53の12の2条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 準用 銀行法施行規則 第34の53の13条 (法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 銀行法施行規則 第34の53の14条 (契約締結時の情報の提供) 準用 銀行法施行規則 第34の53の15条 (契約締結時交付書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第34の53の16条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の53の17条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 銀行法施行規則 第34の53の17の2条 (禁止行為) 引用 銀行法 第52の2の10条 (準用) 引用 銀行法 第52の44条 (顧客に対する説明等) 引用 銀行法 第52の60の2条 (適用除外) 引用 銀行法施行令 第16の6の3条 (銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 引用 銀行法施行規則 第34の2の4条 (外国銀行代理業務の内容及び方法) 引用 銀行法施行規則 第34の2の42条 (外国銀行代理銀行の密接関係者) 引用 銀行法施行規則 第34の2の43条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 引用 銀行法施行規則 第34の2の44条 (外国銀行代理業務に係る禁止行為) 引用 銀行法施行規則 第34の33条 (銀行代理業の業務の内容及び方法) 引用 銀行法施行規則 第34の35条 (委託契約書の案の記載事項) 引用 銀行法施行規則 第34の50条 (銀行代理業者の密接関係者) 引用 銀行法施行規則 第34の51条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 引用 銀行法施行規則 第34の52条 (所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの) 引用 銀行法施行規則 第34の53条 (銀行代理業に係る禁止行為)