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銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号

第34の52条(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし