銀行法昭和五十六年法律第五十九号
第52の60の2条(適用除外)
第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
2 銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。 この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。