銀行法昭和五十六年法律第五十九号
第24条(報告又は資料の提出)
内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の子法人等(子会社その他銀行がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項において同じ。)又は当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含み、前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 銀行の子法人等又は当該銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。