HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第47条(外国銀行の免許等)

外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 2 前項の規定により外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、第四条の二、第五条、第六条、第七条の二第四項、第七条の三、第八条、第十二条の二第三項、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第二章の二、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第二十五条第二項及び第五項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第三十条第一項及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(会社分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(会社分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の三、第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び第七項、第五十五条第二項及び第三項、第五十六条第五号から第九号まで、第五十七条並びに第五十七条の二第二項の規定を除く。 3 前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。 4 外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 36

引用 銀行法 第4条 (営業の免許) 引用 銀行法 第4の2条 (銀行の機関) 引用 銀行法 第5条 (資本金の額) 引用 銀行法 第6条 (商号) 引用 銀行法 第7の2条 (取締役等の適格性等) 引用 銀行法 第7の3条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用) 引用 銀行法 第8条 (営業所の設置等) 引用 銀行法 第10条 (業務の範囲) 引用 銀行法 第12の2条 (預金者等に対する情報の提供等) 引用 銀行法 第13条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 銀行法 第14条 (取締役等に対する信用の供与) 引用 銀行法 第17条 (事業年度) 引用 銀行法 第18条 (資本準備金及び利益準備金の額) 引用 銀行法 第19条 (業務報告書等) 引用 銀行法 第20条 (貸借対照表等の公告等) 引用 銀行法 第21条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 銀行法 第22条 (事業報告等の記載事項等) 引用 銀行法 第23条 (株主等の帳簿閲覧権の否認) 引用 銀行法 第24条 (報告又は資料の提出) 引用 銀行法 第25条 (立入検査) 引用 銀行法 第30条 (合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等) 引用 銀行法 第32条 (みなし免許) 引用 銀行法 第33条 (合併の場合の債権者の異議の催告) 引用 銀行法 第33の2条 (会社分割の場合の債権者の異議の催告) 引用 銀行法 第36条 (会社分割又は事業の譲渡の公告等) 引用 銀行法 第37条 (廃業及び解散等の認可) 引用 銀行法 第39条 (定款の解散事由の規定の効力) 引用 銀行法 第40条 (免許の取消しによる解散) 引用 銀行法 第41条 (免許の失効) 引用 銀行法 第43条 (他業会社への転移等) 引用 銀行法 第44条 (清算人の任免等) 引用 銀行法 第53条 (届出事項) 引用 銀行法 第55条 (認可の失効) 引用 銀行法 第56条 (内閣総理大臣の告示) 引用 銀行法 第57条 (銀行等の公告方法) 引用 銀行法 第57の2条 (電子公告による公告をする期間等)