銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第4の2条(銀行の機関) 銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。 一 取締役会 二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。第五十二条の十八第二項第二号において同じ。) 三 会計監査人