銀行法昭和五十六年法律第五十九号 第39条(定款の解散事由の規定の効力) 銀行は、会社法第四百七十一条第一号及び第二号(解散の事由)の規定にかかわらず、同条第一号又は第二号に掲げる事由によつては、解散しない。