HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
銀行法昭和五十六年法律第五十九号

第13の4条(金融商品取引法の準用)

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補塡等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、銀行が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金等として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結について準用する。 この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 銀行法 第61条 準用 銀行法施行令 第4の3条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行規則 第14の11の5条 (契約の種類) 準用 銀行法施行規則 第14の11の7条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の8条 (情報通信の技術を利用した提供) 準用 銀行法施行規則 第14の11の9の2条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の9の3条 (情報通信の技術を利用した同意の取得) 準用 銀行法施行規則 第14の11の10条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第14の11の11条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の12条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間) 準用 銀行法施行規則 第14の11の12の2条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の13条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等) 準用 銀行法施行規則 第14の11の14条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 銀行法施行規則 第14の11の15条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日) 準用 銀行法施行規則 第14の11の16条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の16の2条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間) 準用 銀行法施行規則 第14の11の16の3条 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の17条 (広告類似行為) 準用 銀行法施行規則 第14の11の18条 (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法) 準用 銀行法施行規則 第14の11の22条 (誇大広告をしてはならない事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の23条 (契約締結前の情報の提供) 準用 銀行法施行規則 第14の11の24条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第14の11の25条 (顧客が支払うべき対価に関する事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の26条 (契約締結前交付書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の26の2条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則) 準用 銀行法施行規則 第14の11の26の3条 (法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等) 準用 銀行法施行規則 第14の11の27条 (契約締結時の情報の提供) 準用 銀行法施行規則 第14の11の28条 (契約締結時交付書面の記載事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の29条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第14の11の30条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項) 準用 銀行法施行規則 第14の11の30の2条 (禁止行為) 準用 銀行法施行規則 第14の11の31条 (行為規制の適用除外の例外) 準用 銀行法施行規則 第34の53の9条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の53の16条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の63の52条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合) 準用 銀行法施行規則 第34の63の57条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合) 引用 銀行法 第12の2条 (預金者等に対する情報の提供等) 引用 銀行法 第13の3条 (銀行の業務に係る禁止行為) 引用 銀行法施行令 第4の5条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 銀行法施行令 第4の6条 (銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)