銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十号 第14の11の5条(契約の種類) 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。