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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第34条(特定投資家への告知義務)

金融商品取引業者等(金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。)は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という。)の申込みを特定投資家(同条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるもの(以下この款において「契約の種類」という。)に属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 中小企業等協同組合法施行令 第13条 (共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 農業協同組合法施行令 第9条 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 農業協同組合法施行令 第15条 (特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 水産業協同組合法施行令 第9の5条 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 水産業協同組合法施行令 第10の6条 (特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 保険業法施行令 第44の6条 (特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 農林中央金庫法施行令 第12条 (特定預金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 農林中央金庫法施行令 第12の2条 (外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 準用 株式会社商工組合中央金庫法 第56条 (主務大臣の監督) 準用 株式会社商工組合中央金庫法施行令 第12条 (商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 消費生活協同組合法施行令 第8条 (特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第70条 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第2の2条 (金融商品取引法の準用) 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第29の5条 (適格投資家に関する業務についての登録等の特例) 引用 金融商品取引法 第31の3の2条 (金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止) 引用 金融商品取引法 第65の5条 (適用除外) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第100条 (監督役員の資格) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223の3条 (金融商品取引法等の適用に関する特例) 引用 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則 第2の7条 (株式取得会社があらかじめ届出を行うことが困難と認められる場合) 引用 租税特別措置法 第66の11の2条 (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 引用 金融商品取引法施行令 第1の5の2条 (取得勧誘において特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ない場合等) 引用 金融商品取引法施行令 第16条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の8条 (特定取引の範囲) 引用 預金保険法施行令 第29の5条 (特別監視金融機関等に係る資本金の額の減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 引用 銀行法施行規則 第14の11の5条 (契約の種類) 引用 銀行法施行規則 第34の2の5条 (契約の種類) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第20条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の2条 (契約の種類) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31の26条 (禁止行為) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の7条 (報告金融機関等の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第51条 (業務の代理又は事務の代行) 引用 保険業法施行規則 第52の13の27条 (禁止行為) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第8条 (適格機関投資家私募等の範囲) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第6条 (投資信託約款の内容の届出) 引用 信託業法施行規則 第30の27条 (禁止行為) 引用 信託業法施行規則 第38条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 商品先物取引法施行規則 第102の2条 (不招請勧誘の禁止の例外) 引用 商品先物取引法施行規則 第168条 (特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第27条 (契約の種類)