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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第51条(業務の代理又は事務の代行)

法第九十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるものとする。 一 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合(船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第二条第一項(定義)に規定する船主相互保険組合をいう。以下同じ。)の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行 イ 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成及び授受等 ロ 保険料の収納事務及び保険金等の支払事務 ハ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査 ニ 保険募集を行う者の教育及び管理 二 他の保険会社(外国保険業者を含む。)、少額短期保険業者又は船主相互保険組合の保険契約の締結の代理(媒介を含む。以下この条、第百四十一条及び第二百十一条の二十四において同じ。)、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、保険会社が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的であるもの 三 銀行代理業等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業及び預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。第二百三十四条及び第二百三十四条の二十七第二項において同じ。)をいう。第百四十一条第三号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。) 三の二 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者をいう。第五十六条の二第二項第三十四号の二の二において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は当該資金移動業に係る事務の代行 四 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の資金の貸付けの代理又は資金の貸付けに係る事務の代行(第三号に該当するものを除く。) 五 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機による銀行等(法第二百七十五条第一項第一号に規定する銀行等をいう。第五十三条の三の三、第五十六条第六項第八号及び第九号並びに第七項第一号、第百四十一条第五号、第二百十条の七第五項第二号及び第六項第一号、第三編第一章、第二百三十四条並びに第二百三十四条の二十七第一項第二号において同じ。)の預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務の代行(第三号に該当するものを除く。) 六 金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条(特定投資家への告知義務)に規定する金融商品取引業者等をいう。第五十二条の二十一第三号及び第百四十一条第六号において同じ。)の投資顧問契約(同法第二条第八項第十一号(定義)に規定する投資顧問契約をいう。第百四十一条第六号において同じ。)若しくは投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。第五十六条の二第二項第二十六号及び第百四十一条第六号において同じ。)の締結の代理又はこれらの契約に係る事務の代行 七 信託会社等、外国信託会社(信託業法第二条第六項(定義)に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)若しくは保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(令第十三条の三に規定する保険金信託業務を行う生命保険会社等をいう。以下同じ。)の次に掲げる業務の代理又はこれらの業務に係る事務の代行(法第九十九条第一項に規定する業務に該当するものを除く。) イ 信託契約(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第一号(金融機関が営むことができない業務)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第一号(金融機関が営むことができない業務)に規定する信託に係る信託契約を除く。第百四十一条第七号イにおいて同じ。)の締結 ロ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項各号(兼営の認可)に掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条各号に掲げる業務を除く。第百四十一条第七号ロにおいて同じ。)を受託する契約の締結

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引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条 (兼営の認可) 引用 農業協同組合法 第92の2条 引用 金融商品取引法 第2条 (定義) 引用 金融商品取引法 第34条 (特定投資家への告知義務) 引用 水産業協同組合法 第2条 (組合の種類) 引用 水産業協同組合法 第106条 (許可) 引用 長期信用銀行法 第16の5条 (長期信用銀行代理業の許可) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第3条 (金融機関が営むことができない業務) 引用 保険業法 第98条 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第275条 (保険募集の制限) 引用 保険業法施行令 第13の3条 (営業保証金に代わる契約の内容) 引用 保険業法施行規則 第2条 (訳文の添付) 引用 保険業法施行規則 第3条 (外国通貨の換算) 引用 保険業法施行規則 第11条 (事業方法書等の審査基準) 引用 保険業法施行規則 第52の21条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合) 引用 保険業法施行規則 第53の3条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い) 引用 保険業法施行規則 第56条 (専門子会社の業務等) 引用 保険業法施行規則 第56の2条 (保険会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第85の2条 (保険会社がその経営を支配している法人) 引用 保険業法施行規則 第89の3条 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項) 引用 保険業法施行規則 第141条 (外国保険会社等が行うことのできる業務の代理又は事務の代行) 引用 保険業法施行規則 第210の7条 (保険持株会社の子会社の範囲等) 引用 保険業法施行規則 第211の24条 (関連業務) 引用 保険業法施行規則 第234条 (保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 保険業法施行規則 第234の27条 (特定保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為) 引用 信託業法 第2条 (定義)