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保険業法平成七年法律第百五号

第275条(保険募集の制限)

次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 一 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。) 二 損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この条、第二百八十三条及び第三百二条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。) 三 特定少額短期保険募集人(少額短期保険募集人のうち、第三条第五項第一号に掲げる保険その他内閣府令で定める保険のみに係る保険募集を行う者で、少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないものをいう。以下同じ。)又は次条の登録を受けた少額短期保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。) 四 第二百八十六条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人 保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの 2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は第二百八十六条の登録を受けて保険募集を行うことができる。 3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者(以下この条、第二百八十一条第一号及び第二百八十三条において「保険募集再委託者」という。)及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む委託に係る契約の締結について、内閣総理大臣の認可を受けたときに限り、行うことができる。 一 保険募集再委託者が、第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち保険会社又は外国保険会社等であって、その所属保険会社等と内閣府令で定める密接な関係を有する者であること。 二 再委託を受ける者が、保険募集再委託者の生命保険募集人又は損害保険募集人であること。 三 保険募集再委託者が、再委託について、所属保険会社等の許諾を得ていること。 4 前項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、保険募集再委託者及び所属保険会社等の連名で行わなければならない。 5 内閣総理大臣は、第三項の認可の申請があった場合においては、その申請者が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。 一 当該再委託が第三項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。 二 当該保険募集再委託者及び所属保険会社等が、再委託に係る保険募集の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な体制の整備その他の措置を講じていること。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 中小企業等協同組合法 第112の7条 準用 郵政民営化法 第124条 (当せん金付証票法等の適用関係) 引用 中小企業等協同組合法 第9の7の5条 (保険業法等の準用) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57の36条 (信用事業に関連する事業) 引用 保険業法 第98条 引用 保険業法 第100の2条 (業務運営に関する措置) 引用 保険業法 第317の2条 引用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 引用 保険業法施行令 第39条 (保険募集を行うことのできる者) 引用 保険業法施行令 第39の2条 (保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約) 引用 保険業法施行規則 第51条 (業務の代理又は事務の代行) 引用 保険業法施行規則 第53の3の3条 (銀行等に保険募集を行わせる際の業務運営に関する措置) 引用 保険業法施行規則 第212条 (銀行等が生命保険募集人として保険募集を行うことのできる場合) 引用 保険業法施行規則 第212の2条 (銀行等が損害保険代理店として保険募集を行うことのできる場合) 引用 保険業法施行規則 第212の3条 (特定少額短期保険募集人の取り扱う保険) 引用 保険業法施行規則 第212の4条 (銀行等が少額短期保険募集人として保険募集を行うことのできる場合) 引用 保険業法施行規則 第212の5条 (銀行等が保険仲立人として保険募集を行うことのできる場合) 引用 保険業法施行規則 第212の6の2条 (所属保険会社等と密接な関係を有する者) 引用 保険業法施行規則 第212の6の3条 (保険募集の再委託の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第246条 (標準処理期間) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条 (定義) 引用 中小企業等協同組合法施行規則 第15条 (銀行等が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)