郵政民営化法平成十七年法律第九十七号
第124条(当せん金付証票法等の適用関係)
郵便貯金銀行についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。 一 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第二項 二 預金保険法第三十五条第二項 三 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第二十条第二項 四 保険業法第二百七十五条第二項 五 確定拠出年金法第八十八条第二項 六 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十四条第二項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)
2 前項に規定するもののほか、郵便貯金銀行についての銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務に関する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。