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確定拠出年金法平成十三年法律第八十八号

第54条(他の制度の資産の移換)

企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる。 2 前項の規定により資産管理機関が資産の移換を受けたときは、各企業型年金加入者が当該実施事業所の事業主に使用された期間(当該企業型年金加入者が六十歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る。)その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 郵政民営化法 第124条 (当せん金付証票法等の適用関係) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第10条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 引用 所得税法施行令 第156条 (退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等) 引用 所得税法施行令 第183条 (生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 引用 確定拠出年金法 第54の3条 (他の制度の資産等の移換があった場合の運用の指図の特例) 引用 確定拠出年金法 第54の7条 (政令への委任) 引用 確定拠出年金法施行令 第2条 (事業主への返還に係る事業主掛金) 引用 確定拠出年金法施行令 第3条 (企業型年金に係る規約に定めるその他の事項) 引用 確定拠出年金法施行令 第18条 (通算加入者等期間の計算) 引用 確定拠出年金法施行令 第22条 (他の制度の資産の移換の基準) 引用 確定拠出年金法施行令 第24条 (通算加入者等期間に算入される期間) 引用 確定拠出年金法施行令 第26条 (移換対象者に係る事項の通知) 引用 確定拠出年金法施行令 第59条 (法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等) 引用 確定拠出年金法施行令 第60条 (法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第6条 (規約の変更の承認の申請) 引用 確定拠出年金法施行規則 第15条 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存) 引用 確定拠出年金法施行規則 第21条 (加入者等への通知事項等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第31条 (他の制度からの資産移換の通知) 引用 確定拠出年金法施行規則 第59条 (準用規定) 引用 確定拠出年金法施行規則 第69の2条 (脱退一時金の支給の請求等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第70条