確定拠出年金法施行規則平成十三年厚生労働省令第百七十五号
第15条(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。 一 企業型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎年金番号 二 企業型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業型年金運用指図者の資格の取得及び喪失の年月日 三 法第四章の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項 四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条の四ただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称 五 企業型年金加入者等が行った運用の指図の内容(運用の指図の変更の内容を含む。)及び当該運用の指図を行った年月日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った年月日) 五の二 法第二十五条の二第二項の規定により企業型年金加入者が指定運用方法を選択し、かつ、当該指定運用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運用の指図を行ったものとみなされたことがあるときは、当該指定運用方法の内容及び当該運用の指図を行ったものとみなされた年月日 六 法第二十七条第一項の規定により企業型記録関連運営管理機関等が企業型年金加入者等に通知した個人別管理資産額、運用の指図が行われていない個人別管理資産の額及び運用の指図に係る運用の契約ごとの持分に相当する額 七 次に掲げる期間の月数 イ 企業型年金加入者期間 ロ 企業型年金運用指図者期間 ハ 個人型年金加入者期間 ニ 個人型年金運用指図者期間 ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間 八 企業型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは、給付(脱退一時金を含む。)の内容、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収税額を含む。) 九 法第四十一条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名、性別、住所、生年月日及び企業型年金加入者等との関係 十 企業型年金加入者等が個人別管理資産から負担した事務費その他の費用の内容及びそれを負担した年月日 十一 法第五十四条の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項 十一の二 法第五十四条の四第二項若しくは第五十四条の五第二項又は中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により確定給付企業年金、企業年金連合会又は退職金共済に個人別管理資産の移換を行ったことがあるときは、その制度の種別、個人別管理資産の移換を行った年月日、移換した個人別管理資産額その他移換に関する事項 十二 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が、第十条第一項第二号イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日 十三 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けたことがあるとき(当該特定企業型年金加入者等に係る第七号に掲げる期間に限る。)は、次に掲げる事項 イ 退職手当等の種類 ロ 退職手当等の支払を受けた年月日 ハ 退職所得控除額 ニ 勤続期間 十四 第二十二条の二第六項の規定により提供された記録の内容 十五 第六十九条の二第四項の規定により提供された記録の内容 十六 第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
2 企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも、当該各号に定める日まで、各企業型年金加入者等に係る企業型年金加入者等に関する原簿(以下この条において「企業型年金加入者等原簿」という。)を保存するものとする。 ただし、前項第五号に掲げる事項についてはこの限りでない。 一 企業型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業型年金に係る資産管理機関又は連合会に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日 二 企業型記録関連運営管理機関等が他の確定拠出年金運営管理機関等に記録関連業務を承継した場合 承継した確定拠出年金運営管理機関等に前項各号に掲げる事項を記録した書類を引き渡した日から起算して十年を経過した日 三 前二号に掲げる場合以外の場合 企業型年金加入者等に係る法第二十九条の給付を受ける権利が消滅した日から起算して十年(老齢給付金の裁定に関する事項にあっては、十五年)を経過した日
3 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号に掲げる事項については、少なくとも、同号の運用の指図を行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)から起算して十年を経過した日と前項各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。
4 前項の規定は、企業型年金加入者等原簿に記録された事項のうち第一項第五号の二に掲げる事項の保存について準用する。 この場合において、前項中「行った日(運用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日。)」とあるのは、「行ったものとみなされた日」と読み替えるものとする。
5 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
6 企業型年金加入者等原簿の内容が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第十八条第一項の書類の備置きに代えることができる。 この場合において、企業型記録関連運営管理機関等は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。