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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第31の3条(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)

事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしたものに限る。)が、その雇用する加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する加入者をいう。第六項及び次条第一項において同じ。)であつた者又は企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第六項及び次条第一項において同じ。)であつた者を被共済者として退職金共済契約を締結する場合において、次の各号に掲げる者が、機構との間で、当該退職金共済契約の被共済者となつた者について当該各号に定める資産を機構に移換することその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結しており、当該事業主が、機構に対して厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、機構は、当該各号に掲げる者との契約で定めるところによつて、当該退職金共済契約の被共済者となつた者に係る当該資産の移換を受けるものとする。 一 資産管理運用機関等 確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金又は同法第八十九条第六項に規定する残余財産 二 資産管理機関 確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産 2 機構が、前項各号に定める資産の移換を受けた場合において、当該移換を受けた資産の額(以下この条において「移換額」という。)のうち、同項の退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。 この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となつた者の当該政令で定める額に係る確定給付企業年金法第二十八条第一項に規定する加入者期間又は確定拠出年金法第十四条第一項に規定する企業型年金加入者期間を超えることができない。 3 移換額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 十一月以下 当該移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該移換を受けた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。) 二 十二月以上 第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額 4 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。 5 第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けたときは、機構は、その旨を当該事業主に通知するものとし、当該事業主は、その旨を当該移換額に係る被共済者となつた者に通知しなければならない。 6 第一項及び前項の規定は、確定給付企業年金又は企業型年金を実施していた事業主が、その雇用する加入者であつた者又は企業型年金加入者であつた者を被共済者として退職金共済契約を確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をする前から締結している場合について準用する。 この場合において、第一項及び前項中「被共済者となつた」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 7 前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けた退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、第一項の移換を受けなかつたものとみなして同条第一項ただし書及び第二項の規定により算定した退職金の額に、当該移換を受けた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該移換額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該移換を受けた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該移換額)を加算した額とする。 8 第六項の規定により読み替えて準用する第一項の規定による申出に従い移換額の移換を機構が受けた退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。 9 第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は前条第三項若しくは第七項の規定の適用を受ける被共済者が、第一項(第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、前条第三項及び第七項並びに第三項及び第七項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は前条第三項若しくは第七項の規定により算定される退職金の額に政令で定める額を加算した額とするほか、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 34

準用 中小企業退職金共済法施行規則 第19条 (退職金の減額) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の10条 (法第三十一条の三第一項の申出) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の14条 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額) 準用 所得税法施行令 第69条 (退職所得控除額に係る勤続年数の計算) 準用 確定給付企業年金法施行令 第54の8条 (独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準) 準用 確定拠出年金法施行規則 第30条 (通算加入者等期間に算入する期間) 準用 確定給付企業年金法施行規則 第8条 (規約の変更の承認の申請) 引用 中小企業退職金共済法 第17条 引用 中小企業退職金共済法 第27条 (過去勤務期間の通算の申出等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第30条 (解約手当金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第40条 (掛金納付月数の通算) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の9条 (法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の11条 (共済契約の申込みに関する特例等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の12条 (資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第10条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 確定給付企業年金法 第82の5条 (確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換) 引用 確定拠出年金法 第83条 (その他の者の個人別管理資産の移換) 引用 確定拠出年金法 第84条 (事業主への資産の返還) 引用 確定拠出年金法施行令 第18条 (通算加入者等期間の計算) 引用 確定拠出年金法施行令 第25条 (脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 引用 確定拠出年金法施行令 第38条 (企業型年金に係る運用、給付及び移換に関する規定の準用) 引用 確定拠出年金法施行令 第46の2条 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 引用 確定拠出年金法施行令 第59条 (法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等) 引用 確定拠出年金法施行令 第60条 (法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等) 引用 確定拠出年金法施行規則 第6条 (規約の変更の承認の申請) 引用 確定拠出年金法施行規則 第15条 (企業型年金加入者等原簿の作成及び保存) 引用 確定拠出年金法施行規則 第15の2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理) 引用 確定拠出年金法施行規則 第30の2条 (脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務) 引用 確定拠出年金法施行規則 第31の4条 引用 確定拠出年金法施行規則 第56の2条 (記録のみ有する者に係る記録の管理) 引用 確定拠出年金法施行規則 第66条 (法第八十三条第一項の規定による資格喪失者に係る個人別管理資産の移換の手続等) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第5条 (給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第12条 (基金の給付減額の理由) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第96の12条 (積立金の移換に関する事項の説明義務)