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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第27条(過去勤務期間の通算の申出等)

退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員(第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。)の過去勤務期間(当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第三条第三項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数(その月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。 2 前項の規定による申出は、退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべき全ての者(第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第一項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。)についてしなければならない。 3 第一項の規定による申出は、第二十九条第一項第一号の規定による退職金の額の算定の基礎となる過去勤務期間に係る掛金月額(以下「過去勤務通算月額」という。)を定めて、しなければならない。 4 過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等を考慮し、第四条第三項に規定する区分に準じて厚生労働省令で定める額(五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円)以上の額とする。)のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を超えない範囲において定めなければならない。 5 第三項の規定により定められた過去勤務通算月額は、機構が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後は、変更することができない。