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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第55条(過去勤務通算月額)

法第二十七条第四項の厚生労働省令で定める額は、五千円(短時間労働被共済者にあつては、二千円、三千円、四千円、五千円)、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円、二万六千円、二万八千円及び三万円とする。

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なし