HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第10条(退職金)

機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。 ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が十二月に満たないときは、この限りでない。 2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 二十三月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額(退職が死亡による場合にあつては、被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額) 二 二十四月以上四十二月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額 三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額 イ 被共済者に係る納付された掛金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額 ロ 計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が四十三月又は四十三月に十二月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び第四項において同じ。)に被共済者が退職したものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる額(第四項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額 3 前項第一号、第二号及び第三号イの政令で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。 4 第二項第三号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。 5 被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 中小企業退職金共済法 第16条 (解約手当金等) 準用 中小企業退職金共済法 第23条 (加入促進等のための掛金負担軽減措置) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の6条 (受入金額を受け入れた場合の掛金納付月数の通算等) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の12条 (資産の移換を受けた場合の掛金納付月数の通算等) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第83条 (退職金の請求及び支給) 準用 中小企業退職金共済法施行令 第1条 (退職金共済契約による退職金の額) 準用 中小企業退職金共済法施行令 第16条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等) 準用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第40条 (掛金納付月数の通算等) 引用 中小企業退職金共済法 第14条 (遺族の範囲及び順位) 引用 中小企業退職金共済法 第28条 (過去勤務掛金の納付) 引用 中小企業退職金共済法 第29条 (退職金等の特例) 引用 中小企業退職金共済法 第30条 (退職金相当額の受入れ等) 引用 中小企業退職金共済法 第31の2条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等) 引用 中小企業退職金共済法 第31の3条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 中小企業退職金共済法 第43条 (退職金) 引用 中小企業退職金共済法 第46条 (被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い) 引用 中小企業退職金共済法 第51条 (準用) 引用 中小企業退職金共済法 第55条 (被共済者が移動した場合の取扱い) 引用 中小企業退職金共済法 第86条 (船員に関する特例) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第15条 (退職金の支給) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第17条 (法第十条第四項の算定した額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第18条 (退職金減額の認定基準) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第19条 (退職金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第20条 (退職金減額の申出) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第21条 (退職金減額事由の認定申請) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第30条 (解約手当金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の8条 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の14条 (他の通算を併用している被共済者に係る退職金等の額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第72条 (被共済者が退職した場合の届出) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第85条 (退職金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第9条 (退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第10条 (資産管理運用機関等からの移換額の移換等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第31条 (国土交通大臣の職権の委任) 引用 所得税法施行令 第72条 (退職手当等とみなす一時金) 引用 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第5条 (退職手当の保全措置を講ずべき額) 引用 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第5条 (退職手当の保全措置を講ずべき額) 引用 中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 第4条 (掛金納付月数の通算) 引用 中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 第5条 (支給率に関する特例) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 確定給付企業年金法附則第二十八条第一項の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 第4条 (掛金納付月数の通算)