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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第55条(被共済者が移動した場合の取扱い)

機構は、第一号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第二号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金及び過去勤務掛金の総額がこれを超える場合(第十条第五項の規定により退職金の額が減額して支給されるべきときを除く。)又は同条第一項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金及び過去勤務掛金の総額)を、厚生労働省令で定めるところにより、第七十四条第一項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から、同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。 一 退職金共済契約の被共済者が退職した後三年以内に、退職金を請求しないで特定業種退職金共済契約の被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第三十一条第一項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者から掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。 二 共済契約者から、現に退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。 2 前項の繰入れがあつたときは、その者について、その者に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。 この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が二十四月(その者が第四十三条第一項第一号若しくは第二号イに該当するとき、又は特定業種のうち厚生労働大臣が指定するものに係る特定業種退職金共済契約の被共済者であるときは、十二月)以上となる者及び当該繰り入れた金額から当該加えた月数に係る金額として政令で定める金額を控除した残余の額を有する者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給については、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。 3 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他前二項の規定の適用がある場合における退職金等の支給に関し必要な事項は、政令で定める。 4 特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前三項の例による。 この場合において、第一項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第四十三条第一項第二号ハに該当したものとみなした場合(同条第三項の規定により、同号ハに該当したものとみなされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 中小企業退職金共済法施行規則 第111条 (準用) 引用 中小企業退職金共済法 第23条 (加入促進等のための掛金負担軽減措置) 引用 中小企業退職金共済法 第45条 (加入促進等のための掛金負担軽減措置) 引用 中小企業退職金共済法 第74条 (区分経理) 引用 中小企業退職金共済法 第86条 (船員に関する特例) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第19条 (退職金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第107条 (法第五十五条第一項の金額の繰入れ) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第108条 (法第五十五条第一項第一号の厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づく退職) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第109条 (移動による通算の申出) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第110条 (移動した場合の通知) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第112条 (被共済者が二回以上移動した場合の取扱い) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第15条 (退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等) 引用 中小企業退職金共済法施行令 第16条 (特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等) 引用 法人税法施行令 第135条 (確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)