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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第111条(準用)

前四条の規定は、機構が法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により令第十六条第一項の繰入金額を繰り入れる場合について準用する。

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なし