中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号 第51条(準用) 第五条、第七条第一項、第八条第四項、第十条第五項、第十一条、第十四条、第十五条、第十七条の二、第十九条から第二十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条及び第三十八条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。 この場合において、第十四条第一項中「第十条第一項」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。