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中小企業退職金共済法
昭和三十四年法律第百六十号
第19条
(未成年者の独立請求)
未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
中小企業退職金共済法
第51条
(準用)
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