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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第38条(報告等)

機構は、第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 1