中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号 第36条(不利益取扱の禁止) 中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。 2 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。