中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号 第17の2条(退職金等の支給に係る情報の提供) 機構は、退職金等の請求が円滑に行われるようにするため、退職金等の支給を受けるべき者に対し、退職金等の支給に係る情報の提供に努めなければならない。