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中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号

第8条(契約の解除)

機構又は共済契約者は、第二項又は第三項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。 ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。 二 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。 三 被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。 3 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。 一 被共済者の同意を得たとき。 二 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。 4 退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。 5 前条第二項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 中小企業退職金共済法 第89条 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第80条 (契約の解除等) 準用 中小企業退職金共済法施行規則 第103条 (届出) 引用 中小企業退職金共済法 第3条 (契約の締結) 引用 中小企業退職金共済法 第16条 (解約手当金等) 引用 中小企業退職金共済法 第17条 引用 中小企業退職金共済法 第31の4条 (資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の移換等) 引用 中小企業退職金共済法 第51条 (準用) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第6条 (機構が行う契約の解除) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第7条 (契約存続の承認) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第8条 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第9条 (契約の解除理由となる掛金の未納月分等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第10条 (共済契約者が行う契約の解除) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第11条 (掛金月額変更の申込み) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第13条 (解除事由等の認定申請) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第30条 (解約手当金の減額) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第31条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第33条 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める期間) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の16条 (法第三十一条の四第一項の申出等) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第70条 (中小企業者でなくなつた場合の届出) 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第75条 (被共済者とならない者)