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中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号

第31条(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件)

法第十七条第一項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「令」という。)第三条第一号の確定給付企業年金(以下「確定給付企業年金」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。 イ 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第四項に規定する加入者(以下「加入者」という。)とするものであること。 ロ 法第十七条第一項の引渡しをしたときにおける同項後段の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該引渡しがないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る第三十五条に規定する金額の合算額を下回らないものであること。 ハ 法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額が、同項後段の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。 二 令第三条第二号の企業型年金(以下「企業型年金」という。) 次のイ及びロのいずれにも該当すること。 イ 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者の全てを確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第八項に規定する企業型年金加入者(以下「企業型年金加入者」という。)とするものであること。 ロ 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者に係る第三十五条に規定する金額の全額が、同項後段の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。 三 令第三条第三号の制度(以下「特定退職金共済制度」という。) 次のイからハまでのいずれにも該当すること。 イ 法第八条第二項第二号の規定により解除された共済契約の被共済者を所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第二号に規定する被共済者とするものであること。 ロ 法第十七条第一項後段の申出に係る被共済者の特定退職金共済制度に係る掛金の月額は、法第八条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときにおける当該共済契約の掛金月額を下回らないものであること。 ハ 法第十七条第一項の規定により機構が引き渡す金額は、同項後段の申出をする共済契約者が負担する所得税法施行令第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金として一括して払い込まれるものであること。

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