中小企業退職金共済法昭和三十四年法律第百六十号
第17条
第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「確定給付企業年金」という。)、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(第三十一条の三及び第三十一条の四において「企業型年金」という。)その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定企業年金制度等」という。)の実施の通知をした場合には、前条第一項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。 この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る特定企業年金制度等への解約手当金に相当する額の引渡しに関する申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理運用機関等」という。)、確定拠出年金法第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(第三十一条の三及び第三十一条の四において「資産管理機関」という。)その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。
2 機構は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。
3 機構は、第一項の場合において、同項前段の規定による通知に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。 一 特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。 二 第一項後段の規定による申出がなかつたとき。 三 前二号に掲げるときのほか、厚生労働省令で定める事由が生じたとき。