公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第49条(準用規定)
確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十二条の二、第三十三条から第三十六条まで、第百四条の十七及び第百四条の十九の規定は存続連合会が支給する給付について、同令第百四条の十五、第百四条の十六、第百四条の十八及び第百四条の二十三から第百四条の二十六までの規定は存続連合会に係る移換金について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十条 令第二十九条第三号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第五十五条において準用する令第二十九条第三号 第三十二条の二 が法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項 から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第四十六条第二項、第四十七条第二項、第四十八条第二項若しくは第四十九条第二項、平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。)第九十一条の二第二項、平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第二項、平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第二項 脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) 確定給付企業年金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは脱退一時金相当額(以下「脱退一時金相当額等」と総称する。)、残余財産又は個人別管理資産 者に事業主等が 者に 脱退一時金相当額等の額 脱退一時金相当額等、残余財産の額若しくは個人別管理資産の額(確定給付企業年金中途脱退者(同号に規定する確定給付企業年金中途脱退者をいう。以下同じ。)、終了制度加入者等(法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいう。以下同じ。)又は企業型年金加入者であった者(平成二十五年改正法附則第四十九条の二第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。)の給付に充てる部分に限る。)の額 第三十三条第一項 法第三十条第一項 平成二十五年改正法附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六 第三十三条第三項 遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項、平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項の遺族給付金 法第四十七条 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する法第四十七条 法第四十八条第三号 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する法第四十八条第三号 第三十四条 令 平成二十六年経過措置政令第五十五条において準用する令 氏名、性別、生年月日 氏名 前条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「平成二十六年整備省令」という。)第四十九条において準用する前条 法第四十八条第三号 平成二十五年改正法附則第五十一条において準用する法第四十八条第三号 第三十五条 令 平成二十六年経過措置政令第五十五条において準用する令 第三十条各号 平成二十六年整備省令第四十九条において準用する第三十条各号 第三十六条 法第三十条第一項 平成二十五年改正法附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第六十三条第一項から第四項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の六 第百四条の十五 法第九十一条の十九第一項 平成二十五年改正法附則第四十六条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 脱退一時金相当額 脱退一時金相当額等 中途脱退者 確定給付企業年金中途脱退者 第百四条の十六第二項 令第六十五条の十九第二項 平成二十六年経過措置政令第六十六条第二項、第四項、第六項及び第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。)第六十五条の七第二項 中途脱退者 確定給付企業年金中途脱退者 脱退一時金相当額 脱退一時金相当額等 令第六十五条の十七第一項 改正前確定給付企業年金法施行令第六十五条の五第一項 第百四条の十七第一項 法第九十一条の十九第五項 平成二十五年改正法附則第四十六条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第五項 中途脱退者 確定給付企業年金中途脱退者 脱退一時金相当額 脱退一時金相当額等 又は遺族給付金 若しくは遺族給付金又は存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金 第百四条の十七第二項 法第九十一条の二十第五項(法第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項 平成二十五年改正法附則第四十七条第五項(平成二十五年改正法附則第四十八条第四項又は第四十九条第七項において準用する場合を含む。)又は平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第五項(平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第四項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第七項 残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。) 残余財産 又は遺族給付金 若しくは遺族給付金又は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金若しくは存続連合会遺族給付金 第百四条の十七第三項 法第九十一条の二十三第二項 平成二十五年改正法附則第四十九条の二第二項 老齢給付金又は遺族給付金 存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金 第百四条の十七第四項 法第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。) 平成二十五年改正法附則第四十六条第六項(平成二十五年改正法附則第四十七条第六項、第四十八条第五項、第四十九条第七項又は第四十九条の二第三項において準用する場合を含む。)又は平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項(平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第六項、平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第八項 第百四条の十八第一項 法第九十一条の二十第一項 平成二十五年改正法附則第四十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 同項 これらの規定 第百四条の十八第二項 法第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項の 平成二十五年改正法附則第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項の 第九十一条の二十第一項 平成二十五年改正法附則第四十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 「第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定 、「平成二十五年改正法附則第四十八条第一項若しくは第四十九条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項 第百四条の十九第一項及び第二項 障害給付金 障害給付金及び存続連合会障害給付金 第百四条の十九第三項 法第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十九条第三項若しくは第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項若しくは第五項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金 法第九十一条の二十二第三項の遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十九条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金 法第九十一条の二十二第五項の遺族給付金 平成二十五年改正法附則第四十九条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第五項の存続連合会遺族給付金又は遺族給付金 法第九十一条の二十二第六項 平成二十五年改正法附則第四十九条第六項又は平成二十五年改正法附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第六項 法第四十八条第三号 改正前確定給付企業年金法第四十八条第三号 第百四条の二十三第一項 法第九十一条の二十七第一項 平成二十五年改正法附則第五十五条第一項若しくは第五十八条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項 積立金の移換 年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)又は積立金(以下「積立金」と総称する。)の移換 中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ 老齢基金中途脱退者等(同項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。)若しくは老齢確定給付企業年金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。)又は中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項に規定する中途脱退者等をいう。)(以下「中途脱退者等」と総称する 第百四条の二十三第二項 法第九十一条の二十七第五項 平成二十五年改正法附則第五十五条第五項若しくは第五十八条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第五項 令第六十五条の二十二 平成二十六年経過措置政令第六十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第二項 第百四条の二十四第一項 法第九十一条の二十八第一項 平成二十五年改正法附則第五十六条第一項若しくは第五十七条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第一項 第百四条の二十四第二項 法第九十一条の二十八第四項 平成二十五年改正法附則第五十六条第四項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第四項 第百四条の二十五 法第九十一条の二十七第二項又は第九十一条の二十八第二項 平成二十五年改正法附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項又は平成二十五年改正法附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項 脱退一時金相当額 基金脱退一時金相当額若しくは脱退一時金相当額等 第百四条の二十六 令第六十五条の二十二 平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項及び平成二十六年経過措置政令第六十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令第八十八条の三第二項