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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号

第33条(存続厚生年金基金の設立事業所が確定給付企業年金を実施する場合の積立不足による掛金の額の再計算の特例)

平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた確定給付企業年金の事業主等が当該残余財産の交付に係る者に係る特別掛金額について、存続厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る改正前確定給付企業年金法の規定による給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金の事業主等が当該権利義務が移転された者に係る特別掛金額について、又は平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受けた存続厚生年金基金の設立事業所が新たに確定給付企業年金を実施し、改正後確定給付企業年金法第二十八条第三項若しくは平成二十六年経過措置政令第三十条第一項の規定に基づき当該存続厚生年金基金の加入員であった者について当該存続厚生年金基金における加入員期間を算入した場合の当該存続厚生年金基金の加入員であった者に係る特別掛金額について、それぞれ当該確定給付企業年金の事業主等に対する改正後確定給付企業年金法施行規則第五十六条第一号の規定を適用する場合については、事業年度の末日が平成二十七年三月三十日までの間、同号中「二十年間」とあるのは、「平成二十六年四月一日から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十五条第一項の規定に基づき残余財産の交付を受けた日、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十条の二第三項、第百十一条第二項若しくは第百十二条第四項の規定に基づき権利義務を承継した日又は平成二十五年改正法附則第十一条第五項若しくは第二十条第二項の規定に基づく認定若しくは平成二十五年改正法附則第十三条第二項若しくは第二十二条第二項の規定に基づく納付の猶予を受け法第二十八条第三項若しくは公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三十条第一項の規定に基づき平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員であった期間を算入した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数(当該年数が二十年未満となる場合にあっては、二十年とする。)」とする。 2 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間における前項の場合においては、同項において読み替えられた改正後確定給付企業年金法施行規則第五十六条第一号の規定を準用する。 この場合において、同号中「三十年」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に読み替えるものとする。 事業年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 二十九年 事業年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 二十八年 事業年度の末日が平成二十九年三月三十一日から平成三十年三月三十日までの間 二十七年 事業年度の末日が平成三十年三月三十一日から平成三十一年三月三十日までの間 二十六年 事業年度の末日が平成三十一年三月三十一日から平成三十二年三月三十日までの間 二十五年 事業年度の末日が平成三十二年三月三十一日から平成三十三年三月三十日までの間 二十四年 事業年度の末日が平成三十三年三月三十一日から平成三十四年三月三十日までの間 二十三年 事業年度の末日が平成三十四年三月三十一日から平成三十五年三月三十日までの間 二十二年 事業年度の末日が平成三十五年三月三十一日から平成三十六年三月三十日までの間 二十一年