公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第62条(準用規定)
改正後確定給付企業年金法施行規則第三十条、第三十三条第一項及び第三十四条から第三十六条までの規定は、連合会が支給する平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十条 令第二十九条第三号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第七十四条第二項において準用する令第二十九条第三号 第三十三条第一項 法第三十条第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十六条第一項 第三十四条及び第三十五条 令 平成二十六年経過措置政令第七十四条第二項において準用する令 第三十六条 法第三十条第一項 平成二十五年改正法附則第七十六条第一項