公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令平成二十六年厚生労働省令第二十号
第48条(存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)
存続連合会については、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項、第六十九条、第七十一条、第七十二条の二から第七十四条第一項まで、第七十四条の二、第七十四条の三第二項から第四項まで、第七十五条(第一項第一号及び第十一号に係る部分を除く。)、第七十七条及び附則第四項前段の規定、廃止前厚生年金基金規則第六十条の二第二項において準用する同条第一項の規定並びに廃止前厚生年金基金規則第七十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金規則第二十一条(第二項第一号及び第四号を除く。)、第二十三条から第二十八条まで、第三十条の二、第三十条の四、第一章第六節(第三十四条第一号、第三十六条第一号及び第三十七条から第四十条までを除く。)、第一章第七節(第四十二条第三項、第四十四条の二、第四十五条、第四十七条の二及び第四十七条の三を除く。)、第五十三条から第五十六条まで、第六十一条から第六十三条まで、第六十四条の二、第六十五条及び第六十六条の二の規定については、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十九条 法第百五十三条第二項において準用する法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法 一時金たる給付 一時金たる給付並びに年金給付及び一時金 第七十一条第一項 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 中途脱退者 基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。) 第七十一条第二項 法第百六十条の二第五項 平成二十五年改正法附則第四十二条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第五項 中途脱退者 基金中途脱退者 法第百六十条の二第二項 平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定による基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)又は平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 に交付 に移換又は交付 脱退一時金相当額の交付を 基金脱退一時金相当額の移換又は脱退一時金相当額の交付を 脱退一時金相当額の交付金 基金脱退一時金相当額の移換金又は脱退一時金相当額の交付金 老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 存続連合会老齢給付金、存続連合会遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付 第七十一条 3 法第百六十条第七項(法第百六十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。 3 平成二十五年改正法附則第四十二条第六項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第七項(平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、存続連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、存続連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 4 前項の公告を行う場合においては、第一項第二号に規定する老齢年金給付及び一時金たる給付の額並びに第二項第二号に規定する基金脱退一時金相当額又は脱退一時金相当額を公告することを要しない。 第七十二条の二第一項 法第百六十一条第七項 平成二十五年改正法附則第四十三条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第七項 解散基金加入員 解散基金加入員又はその遺族 法第百六十一条第五項 平成二十五年改正法附則第四十三条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項 交付した 移換又は交付した 交付金 移換金又は交付金 老齢年金給付の額の加算又は一時金たる給付 存続連合会老齢給付金、存続連合会遺族給付金又は老齢年金給付の額の加算若しくは一時金たる給付 第七十二条の二第二項 法第百六十一条第八項 平成二十五年改正法附則第四十三条第六項 法第百六十条第七項 平成二十五年改正法附則第四十二条第六項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第八項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項 第七十一条第三項 第七十一条第三項及び第四項 準用する。 準用する。この場合において、「第一項第二号に規定する老齢年金給付及び一時金たる給付の額及び第二項第二号に規定する基金脱退一時金相当額又は脱退一時金相当額」とあるのは、「第七十二条の二第一項第二号に規定する残余財産の額」と読み替えるものとする。 第七十二条の三 解散基金加入員(確定給付企業年金法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) 老齢厚生年金又は法附則第二十八条の三第一項 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)又は平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の三第一項 法第三十八条第一項前段 改正後厚生年金保険法第三十八条第一項前段 次の各号に掲げる事項を記載した届書を 次の各号に掲げる事項を 2 前項の届書には 2 前項の届出に当たつては 4 前項の届書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 老齢厚生年金等の年金証書 二 支給の停止が解除されたことを証する厚生年金保険法施行規則第八十二条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類 三 法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分の老齢年金給付を受けることができる者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 4 前項の届出に当たつては、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一 老齢厚生年金等の年金証書 二 支給の停止が解除されたことを証する厚生年金保険法施行規則第八十二条第一項に規定する通知書又はこれに代わるべき書類 三 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分の老齢年金給付を受けることができる者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 5 第一項及び第三項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。) イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 二 書面を交付する方法 第七十二条の四第一項 法第百六十二条第三項において準用する法 平成二十五年改正法附則第四十四条第四項若しくは第四十五条第七項において準用する平成二十五年改正法附則第四十三条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 法第百四十七条第四項 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 法第百六十二条第二項 平成二十五年改正法附則第四十四条第三項若しくは第四十五条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項 交付した 移換又は交付した 交付を受けた 移換又は交付を受けた 交付金 移換金又は交付金 連合会遺族給付金(令 連合会遺族給付金等(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。「平成二十六年経過措置政令」という。)第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。) 連合会遺族給付金をいう 連合会遺族給付金及び平成二十五年改正法附則第四十五条第三項に規定する存続連合会遺族給付金をいう 連合会障害給付金(同項第二号に規定する連合会障害給付金 連合会障害給付金等(平成二十六年経過措置政令第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第一項第二号に規定する連合会障害給付金及び平成二十五年改正法附則第四十四条第三項に規定する存続連合会障害給付金 第七十二条の四第二項 法第百六十二条第四項において準用する法第百六十条第七項 平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第四項において準用する改正前厚生年金保険法第百六十条第七項又は平成二十五年改正法附則第四十三条第六項若しくは第四十四条第五項において準用する平成二十五年改正法附則第四十二条第六項 第七十一条第三項 第七十一条第三項及び第四項 準用する。 準用する。この場合において、「第一項第二号に規定する老齢年金給付及び一時金たる給付の額及び第二項第二号に規定する基金脱退一時金相当額又は脱退一時金相当額」とあるのは、「第七十二条の四第一項第二号に規定する残余財産の額」と読み替えるものとする。 第七十二条の四の二第一項 連合会遺族給付金 連合会遺族給付金等 次に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出 存続連合会に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第七十二条の四の二第二項 請求書には 請求に当たつては ならない。 ならない。ただし、第一号に定める事項を除き、存続連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 令第五十二条の四第一項第一号 平成二十六年経過措置政令第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第一項第一号 令第五十二条の四第一項第二号 平成二十六年経過措置政令第六十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の四第一項第二号 連合会障害給付金 連合会障害給付金等 令第二十六条第二項第三号 平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第二十六条第二項第三号 抄本。 抄本その他の書類。 第七十二条の四の二第三項 連合会障害給付金 連合会障害給付金等 第一項各号に掲げる事項を記載した請求書に、基金の解散した日において当該解散した基金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えて、連合会に提出する 存続連合会に対し、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又は電子情報処理組織を使用する方法により提供するとともに、基金の解散した日において当該解散した基金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添える 第七十二条の四の三 第七十二条の四の三 法第百六十五条第二項の規定による老齢年金給付(法第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、中途脱退者等(法第百六十五条第一項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出することによつて行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第四号まで又は第七十条第一項第二号から第四号までの規定により、連合会が清算人又は基金から提出を受けた事項 三 基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付の額 2 法第百六十五条第五項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出するものとする。 一 年金給付等積立金の額 二 法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であつた期間(以下「算定基礎期間等」という。) 第七十二条の四の三 平成二十五年改正法附則第五十三条第二項の規定による老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、施行前基金中途脱退者等(平成二十五年改正法附則第五十三条第一項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を基金に提出することによつて行うものとする。 一 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 第六十六条第二号から第四号まで又は第七十条第一項第二号から第四号までの規定により、連合会が清算人又は基金から提出を受けた事項 三 基金が老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継した場合において、支給すべきこととなる老齢年金給付の額 2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法 三 書面を交付する方法 3 平成二十五年改正法附則第五十三条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第五項の規定による年金給付等積立金又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、前二項の規定による提出を行うとともに、基金に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。 一 年金給付等積立金又は平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による積立金の額 二 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項の規定により連合会に移換された基金脱退一時金相当額並びに交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項の解散した基金の加入員であつた期間(以下「算定基礎期間等」という。) 第七十二条の四の四第一項 法第百六十五条の二第一項 平成二十五年改正法附則第五十八条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第一項 当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する確定給付企業年金の事業主等に提出する 確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する確定給付企業年金の事業主等に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する 第七十二条の四の四第二項 法 平成二十五年改正法附則第五十九条第一項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出する 企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供する 第七十二条の四の五第一項 令第五十二条の五の三第二項 平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第二項 令第五十二条の五の三第一項 平成二十六年経過措置政令第六十二条第一項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第一項 第七十二条の四の五第二項 令 平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二条の四の六第一項 法第百六十五条第九項 平成二十五年改正法附則第五十三条第九項若しくは第五十四条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第九項 法第百六十五条第三項 平成二十五年改正法附則第五十三条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第三項 法第百六十五条第七項 平成二十五年改正法附則第五十三条第七項若しくは第五十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第七項 令 平成二十六年経過措置政令第六十二条第二項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二条の四の六第二項 法第百六十五条の二第五項 平成二十五年改正法附則第五十五条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第五項 令 平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二条の四の六第三項 法第百六十五条の三第四項 平成二十五年改正法附則第五十六条第四項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第四項 確定拠出年金法第五十四条の二第二項 平成二十五年改正法附則第五条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の二第二項 第七十二条の四の七 法第百六十五条第六項、第百六十五条の二第二項又は第百六十五条の三第二項 平成二十五年改正法附則第五十三条第六項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第六項、平成二十五年改正法附則第五十五条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項又は平成二十五年改正法附則第五十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項 第七十二条の五第一項及び第二項 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二条の五第三項 第七十四条において準用する第四十四条の二 附則第四項前段 第七十二条の六 令第五十二条の七第二項 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の七第二項 第七十二条の七 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十二条の八 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 年金給付等積立金 年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十条に規定する年金給付等積立金をいう。)及び積立金(同条に規定する積立金をいう。) 第七十三条 令第五十四条において準用する令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十三条第二号 基金又は解散した基金の名称 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)又は解散した基金の名称、確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額又は平成二十五年改正法附則第四十条第一項第三号に規定する確定給付企業年金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)又は残余財産を連合会に移換した確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。)に係る事業主の名称及び確定給付企業年金法施行規則第八条に規定する規約番号(基金型企業年金である場合にあつては、当該企業年金の名称及び同令第十六条に規定する基金番号)並びに個人別管理資産(確定拠出年金法第五十四条の五第二項に規定する個人別管理資産をいう。次号及び第十一号において同じ。)を連合会に移換した企業型年金の資産管理機関に係る事業主の名称 第七十三条第三号 年月日 年月日、確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間若しくは平成二十五年改正法附則第四十六条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人別管理資産の額の算定の基礎となった期間 第七十三条第七号 法 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 第七十三条第八号 法第百六十条の二第二項の規定により連合会が当該中途脱退者に係る脱退一時金相当額 平成二十五年改正法附則第四十二条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項の規定により連合会が当該基金中途脱退者に係る基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金をいう。以下同じ。)の移換若しくは脱退一時金相当額 当該交付 当該移換若しくは交付 その額 その額又は平成二十五年改正法附則第四十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日 第七十三条第九号 法 平成二十五年改正法附則第四十三条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 交付 移換若しくは交付 その額 その額又は平成二十五年改正法附則第四十七条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第二項の規定により残余財産を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日及びその額 第七十三条第十号 法第百六十二条第二項 平成二十五年改正法附則第四十五条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項 法第百四十七条第四項に規定する者 平成二十五年改正法附則第三十五条第一項に規定する解散基金加入員等 その額 その額又は平成二十五年改正法附則第四十八条第三項若しくは第四十九条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第二項の規定により残余財産を受けている場合にあつては、当該移換を受けた年月日 第七十三条第十一号 十一 基金が確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つた年月日及び連合会が同条第六項の規定により解散基金加入員とみなされた者に支給する老齢年金給付の額 十一 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により個人別管理資産の移換を受けている場合にあっては、当該移換を受けた年月日及びその額 十二 基金が平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つた年月日及び連合会が同条第六項の規定により解散基金加入員とみなされた者に支給する老齢年金給付の額 第七十四条の三第二項 令第五十五条の四第二項 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項又は第六十五条第二項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五条の四第二項 年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額 年金給付等積立金 令第四十一条の三の四第一項又は 平成二十六年経過措置政令第六十一条第一項の規定による申出の期限及び当該申出の手続並びに平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 令第四十一条の三の五第二項又は 平成二十六年経過措置政令第六十二条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに平成二十六年経過措置政令第六十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令 第七十四条の三第三項 令第五十五条の四第三項 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項又は第六十五条第二項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五条の四第三項 令第五十一条第一項 廃止前厚生年金基金令第五十一条第一項 第七十四条の三第四項 令第五十五条の四第四項 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項又は第六十五条第二項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十五条の四第四項 令第五十二条の五の二第二項の規定により読み替えられた 平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の二第二項前段において準用する 令第五十二条の五の三第三項 平成二十六年経過措置政令第六十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の五の三第三項又は平成二十六年経過措置政令第六十二条第三項 第七十五条第一項及び第七十七条 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 附則第四項前段 第七十四条において準用する第四十四条の二の規定にかかわらず、当分の間 当分の間 又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理へ 若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ、継続投資教育事業経理から業務経理へ、業務経理から継続投資教育事業経理へ 第六十条の二第二項において準用する同条第一項 法第百三十三条の三第二項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第六十一条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十三条の四第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十三条の三第二項 法第百三十三条の三第一項 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条の四第一項 第七十四条第一項において準用する第二十一条第一項 法第百三十四条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第一項から第三項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十三条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金(平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の規定により支給される存続連合会遺族給付金及び平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により支給される死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)及び連合会障害給付金(平成二十五年改正法附則第四十四条第三項の規定により支給される存続連合会障害給付金及び平成二十五年改正法附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により支給される障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付をいう。)を除く。) 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出 存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第七十四条第一項において準用する第二十一条第一項第一号 加入員番号 基礎年金番号 遺族給付金(令第二十六条第一項に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。) 基金中途脱退者(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金中途脱退者をいう。以下同じ。)及び解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十六条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付 第七十四条第一項において準用する第二十一条第一項第三号 遺族給付金の 基金中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付の 令 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「平成二十六年経過措置政令」という。)第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(以下「廃止前厚生年金基金令」という。)第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 加入員番号 基礎年金番号 第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項各号列記以外の部分 請求書には、次の各号 請求に当たつては、次の各号(生年月日について、連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信により確認が行われた場合にあつては、第二号を除く。) 第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項第二号 及び の区長を含むものとし、 区長 区長又は総合区長 抄本 抄本その他の生年月日を証する書類 第七十四条第一項において準用する第二十一条第二項第三号 抄本。 抄本その他の書類。 第七十四条第一項において準用する第二十一条第三項第三号ハ 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十四条第一項において準用する第二十三条第一項 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を基金に提出 存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 を提出 の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供を 第七十四条第一項において準用する第二十三条第二項 請求書には 請求に当たつては ならない。 ならない。ただし、連合会が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 抄本。 抄本その他の書類。 第七十四条第一項において準用する第二十四条 書面の提出 書面の提出等 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 第三十条の九 本人確認情報(同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。) 機構保存本人確認情報 規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出 存続連合会に対し、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面の提出又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第七十四条第一項において準用する第二十五条 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書に、次の各号に掲げる書類を添えて、基金に提出しなければならない。 一 年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 第二十五条 年金たる給付の受給権者は、その氏名を変更したときは、存続連合会に対し、十日以内に、変更前の氏名を記載した届書を提出し、又は電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 2 前項の届出に当たつては、氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、署名用電子証明書の送信をすることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 第七十四条第一項において準用する第二十六条 速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 存続連合会に対し、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 性別及び年金証書の番号 性別及び年金証書の番号又は基礎年金番号 第七十四条第一項において準用する第二十七条第一項 法第百七十四条において準用する法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法 次の各号に掲げる事項を記載した届書を基金に提出 存続連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供 第七十四条第一項において準用する第二十七条第二項 届書には 届出に当たつては ならない。 ならない。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。 第七十四条第一項において準用する第三十条の二第一項 加入員又は加入員であつた者 基金中途脱退者又は解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項又は平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第三項の規定により、存続厚生年金基金(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下「基金」という。)に老齢年金給付の支給に関する権利義務が承継された者を除く。) 第七十四条第一項において準用する第三十条の四 法第百四十四条の三第六項若しくは第百六十五条第六項又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十五条の二第二項若しくは第百十五条の五第二項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。この条を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金をいう。第七十二条の四の三から第七十二条の四の七まで並びに第七十四条の三第二項及び第四項において同じ。)又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)若しくは積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。) 平成二十五年改正法附則第四十二条第三項又は平成二十五年改正法附則第四十三条第三項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により基金脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)若しくは脱退一時金相当額又は残余財産 脱退一時金相当額等の額 基金脱退一時金相当額若しくは脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該基金中途脱退者又は解散基金加入員の給付に充てる部分に限る。) 第七十四条第一項において準用する第三十三条 令第三十条第一項第三号 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第三号 第七十四条第一項において準用する第三十四条 令第三十条第一項第四号 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十条第一項第四号 法 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 五月以内 三月以内 第七十四条第一項において準用する第三十五条 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 割戻金から、法第百五十九条第二項第一号に規定する拠出金の額、第四十四条の二 割戻金から、附則第四項前段 年金経理から業務経理 厚生年金基金基本年金経理若しくは厚生年金基金加算年金経理又は確定給付企業年金経理(以下単に「年金経理等」という。)から福祉事業経理又は業務経理 法第百三十条第五項 平成二十五年改正法附則第四十条第六項 第七十四条第一項において準用する第四十一条第二項 年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理 厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、共同運用経理、福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理、業務経理並びに確定給付企業年金経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理により、平成二十五年改正法附則第四十条第四項第一号ハ及び第二号に規定する事業に関する取引は共同運用経理により、同条第五項に規定する業務に関する取引は福祉事業経理により、同条第八項に規定する資料提供等業務に関する取引は継続投資教育事業経理により、会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、平成二十五年改正法附則の規定により支給する年金給付及び一時金に関する取引は確定給付企業年金経理により、その他の取引は業務経理 第七十四条第一項において準用する第四十一条の二 法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(2) 平成二十五年改正法附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(2) 第七十四条第一項において準用する第四十一条の三 令第三十九条の十二第二項第一号 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十九条の十二第二項第一号 令第三十九条の十二第一項 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第三十九条の十二第一項 第七十四条第一項において準用する第四十一条の四第一項 年金給付等積立金の運用を 年金給付等積立金(平成二十五年改正法附則第六十条に規定する年金給付積立金をいう。以下同じ。)及び積立金(同条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用を 法第百三十六条の三第一項第五号イ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ 法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(3) 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ヘ(3) 年金給付等積立金の運用の 年金給付等積立金及び積立金の運用の 法第百三十六条の三第一項第五号ニ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ニ 第七十四条第一項において準用する第四十一条の四第二項 第四十一条の六第一項第一号 第七十四条第一項において準用する第四十一条の六第一項第一号 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 第七十四条第一項において準用する第四十一条の六 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 構成割合を確認 額及び構成割合を厚生労働大臣に報告 第七十四条第一項において準用する第四十二条第一項 法第百三十六条の四第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第一項 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 法第百三十六条の三第一項の 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項の 法第百三十六条の三第一項第一号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号 第七十四条第一項において準用する第四十二条第二項 法第百三十六条の三第一項第四号 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号 第七十四条第一項において準用する第四十二条第四項 法第百三十六条の四第三項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項 法第百三十六条の四第一項 同条第一項 第七十四条第一項において準用する第四十三条及び第四十四条 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十四条第一項において準用する第四十七条 令第三十九条第一項 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十二条の七第一項 及び最低積立基準額の明細を示した の明細を示した書類及び共同運用経理に係る 未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金 年金経理 年金経理等 第七十四条第一項において準用する第四十八条第一項及び第二項 年金経理 年金経理等 別途積立金 それぞれ別途積立金 第七十四条第一項において準用する第四十九条 業務経理 福祉事業経理、継続投資教育事業経理、共済経理又は業務経理 第七十四条第一項において準用する第五十三条 管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第五十四条、第五十五条第一項、第二項、第四項及び第五項、第六十四条並びに第六十七条において同じ。) 厚生労働大臣 法第百二十条第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条第一項 第七十四条第一項において準用する第五十四条 加入員 基金中途脱退者若しくは解散基金加入員 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四条第一項において準用する第五十五条第一項 法第百七十六条第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項 事項(連合会に委託した場合にあつては、第二号に掲げる事項) 事項 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四条第一項において準用する第五十五条第二項 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四条第一項において準用する第五十五条第四項 法第百七十六条第二項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項 、法 、平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条において準用する改正前厚生年金保険法 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令 第七十四条第一項において準用する第五十五条第五項 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四条第一項において準用する第五十六条 二通 一通 法 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 第七十四条第一項において準用する第六十一条第一項 法第百三十四条 平成二十五年改正法附則第五十条第一項及び平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十三条 第七十四条第一項において準用する第六十二条 第二十五条 第七十四条第一項において準用する第二十五条 第七十四条第一項において準用する第六十三条第一項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 代議員会 評議員会 第七十四条第一項において準用する第六十三条第二項 法第百十八条第二項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十六条第二項 第七十四条第一項において準用する第六十四条の二 法第百二十条の三第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条の三第一項 年金給付等積立金 年金給付等積立金及び積立金 法第百三十六条の三第一項第四号ニ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号ニ 法第百三十六条の三第一項第四号イ 平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ 第七十四条第一項において準用する第六十五条第一項 令第四十四条 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第四十四条 令第三十九条の三第二項第一号 廃止前厚生年金基金令第三十九条の三第二項第一号 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 第七十四条第一項において準用する第六十五条第二項及び第六十六条の二 令 平成二十六年経過措置政令第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令
2 存続連合会については、改正前確定拠出年金法施行規則第十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)、第二十一条第九号、第二十六条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第三十条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第五十六条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前確定拠出年金法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五条第一項第十二号 法第五十四条の二第一項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第三項の規定により読み替えられた法第五十四条の二第一項 算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る事項に限る。) 第二十六条第一項第五号 厚生年金保険法第百四十四条の六第四項若しくは第百六十五条の三第四項又は確定給付企業年金法第百十七条の二第四項若しくは 平成二十五年改正法附則第五十六条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第百六十五条の三第四項又は平成二十五年改正法附則第五十九条第四項若しくは平成二十五年改正法附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(以下「改正前確定給付企業年金法」という。) 第三十条第二項第二号 年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金 年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等 同法第百六十条の二第二項 平成二十五年改正法附則第四十二条第二項の規定により移換された若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第二項 厚生年金基金脱退一時金相当額 平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額 同法第百六十一条第一項 平成二十五年改正法附則第四十三条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第一項 厚生年金基金の 平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の 第三十条第二項第三号 確定給付企業年金法第五十九条 平成二十五年改正法附則第五十七条第一項 同法第九十一条の二第二項 平成二十五年改正法附則第四十六条第二項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第二項 又は同法第九十一条の三第一項 、平成二十五年改正法附則第四十七条第一項若しくは平成二十五年改正法附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項 加入者期間 加入者期間又は平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。)に移換された同項に規定する個人別管理資産の算定の基礎となった期間 第五十六条第一項第十二号 第五十四条の二若しくは第七十四条の二 第七十四条の二 算入された期間 算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月 事項 事項(当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る事項に限る。)
3 存続連合会について確定給付企業年金法施行規則第三十三条の規定を適用する場合においては、同条第一項各号列記以外の部分中「法第九十三条」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第四十条第七項」と、「連合会」とあるのは「存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。)」と読み替えるものとする。
4 存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行規則の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十五条第一項第十一号の二 若しくは第五十四条の五第二項 、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項 企業年金連合会 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。以下同じ。) 第十五条の二第一項 若しくは第五十四条の五第二項 、平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項 企業年金連合会 存続連合会 第三十一条の二 第五十四条の五第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第一項 企業年金連合会 存続連合会 第三十一条の三(見出しを含む。) 企業年金連合会 存続連合会 法第五十四条の五第一項 平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第一項 令第二十六条の二 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第四十九条第四項の規定により読み替えて適用する令第二十六条の二 第五十六条の二第一項 若しくは第五十四条の五第二項 、平成二十五年改正法附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法第五十四条の五第二項 企業年金連合会 存続連合会 第六十一条の二 企業年金連合会 存続連合会